国民健康保険運営協議会を傍聴してきました
今日は、担当課に行って、12月議会の一般質問の準備でいろいろ話を聞いてきました。
そのあと、2時半から政策審議会室で開催された
「平成20年度第3回東郷町国民健康保険運営協議会」の傍聴に。
議題は、国民県保険条例の一部改正(案)について、町長から諮問された事項を話し合い、決議するというもの。
議題に出された条例の一部改正案は、次の12月議会に出されるということですから、まさにタイムリーな傍聴となりました。
さて、東郷町国民健康保険条例の、どこの部分を、なぜ改正するか
ですが、
国が準備している健康保険施行令の改正に準じて、出産育児一時金の支給額を「35万円」から「38万円」に改めるという内容。
正式にいうと
従来の「・・・・出産育児一時金として35万円を支給する」という文に、
「ただし、町長が健康保険法施行令第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めることにより、これに3万円を上限として加算するものとする」
という文章を付け加えるという説明でした。
では、そもそも改正の大本となった「国が準備している健康保険施行令」で、なぜ「35万」から3万円、支給額を増やそうというのでしょうか?
これは、自民党の医療紛争処理のあり方検討会で、産科医療補償制度の財源確保のために、出産一時金を3万円引き上げ、これを保険金にあてようということから来ているのだとか。
マスコミ報道でも、産婦人科の医師が減って、妊産婦のたらい回しが問題となっていますが、この産婦人科医師確保の目的から始まったことのよう。
出産時になにか異変があると、医師が訴えられて多額の賠償金が請求されることから、こうしたリスクを恐れる風潮も、産婦人科医師の減少につながっていると政府は考えているのです。
そこで、出てきたのが、
財団法人 日本医療機能評価機構(厚生労働省所管)による、「産科医療補償制度」です。
2009年1月以降に生まれた赤ちゃんを対象とし、
原則的に、体重2000グラム以上、かつ妊娠33週以上のお産で、
重度の脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、
看護・介護のために、600万円の一時金と、総額2400万円が20年間の補償分割金として支払われます。(つまり、1人3000万円がでるということ)
この産科医療補償制度の掛け金が、1回のお産につき、3万円。
掛け金は分娩にあたる病院や助産所が払いますが、この3万円を、国民健康保険から新しく出すというのが、条例改正の中身というわけです。
もちろん、重度の脳性麻痺となる出産は、一定の確率でおこるわけですから、そうしたリスクに対して、産科医療補償制度で3000万円のお金が支払われることは、いいことだと思います。
ですが、実際の運用をするのは、民間の保険会社であり、1回3万円という掛け金は多めに見込んでいるため、多額の剰余金が派生し、今のままでは、民間の保険会社が剰余金を懐に入れる形となるなど、補償制度の中身については、さまざまな疑問の声があがっているとか。
肝心の補償金についても、3000万円という金額が訴訟で請求される金額(1億を超える例も)より少ないことや、補償される赤ちゃんが体重などで制限されることで、実際の効果については疑問視する医師もいます。
産科医療補償制度については、以下の記事がわかりやすいと思い、リンクしました。
産経ニュース
医療 問われるお産の質 産科医療補償制度(上)
運営協議会でも、委員から、
「ただでさえ赤字の国保から、妊産婦1人に3万円をさらに拠出するのは、どうなのだろうか? 産科医療補償制度という保険料で支払うのでなく、重度の脳性麻痺となった赤ちゃんにかかった実費を国保から拠出する方が、わかりやすいのではないか」
という意見も出されました。
が、採決では、全員賛成で可決。
「国の制度の中身には疑問もあるが、町で条例改正しないと、実際に困るのは出産する妊産婦だから」という理由で、全員賛成となったようでした。
12月議会に議案としてあがってきたら、私も賛否を決めなければいけません。
もう少しくわしく内容について調べた上で、態度を決めたいと思います。
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