保険料の軽減判定は個人単位に
お年寄りからの強い抗議を受けて、与党内で後期高齢者医療の見直しが検討されています。
見直しが具体化しているのは、低所得層の保険料軽減策に関して。
「所得判定方法を見直して「低所得」の範囲を広げ、より多くの人が軽減措置を受けられるようにする方向で検討に入った」とのこと。
6月末までに結論が出る予定だそうです。
後期高齢者医療制度では、保険料は個人単位で負担します。
保険料がいくらになるかは、
均等割(所得の多少に関係なく原則負担)
所得割(所得に応じて負担)
を足して計算します。
所得割は、低所得の場合は0円になりますが、均等割は0にはならないのが、この制度の問題点。
低所得者への軽減策として、
負担額から7割、5割、2割を差し引く3段階の軽減措置があるというものの、
均等割の軽減措置の対象となるかどうかの所得判定は世帯単位
子ども世帯と同居していたり、世帯主である夫の年金が多い妻の場合、本人の年金がどれだけ少なかろうと軽減されず、これが低所得者への負担増として、問題化しているのです。
今、見直し案として浮上しているのが、
所得判定方法を世帯単位から個人単位に変更することで、対象者を拡大する案
個人単位で負担を求めるのですから、当然、軽減措置も、個人の所得に応じて行うべきだと思います。
これに対して、厚生労働省は、
「介護保険や国民健康保険では保険料の軽減判定方法は世帯単位となっていることから、後期高齢者医療制度についてのみ個人単位に見直すことには慎重」なのだとか。
いっそ、この際、介護保険や国民健康保険でも、軽減判定は個人単位に直せば、すっきりすると思うのは私だけでしょうか。
後期高齢者医療制度の見直しについては、以下のサイトの記事を参考にしましたので、興味のある方は、こちらもご覧下さい。
時事ドットコム
「低所得」の範囲拡大を検討=後期高齢者医療、保険料軽減めぐり
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