身体拘束と法的責任について
省令で禁じられている「身体拘束」を行った場合、裁判で訴えられ、施設側が負けている事例がある。
という話が本当かどうか確かめようと、調べてみました。
すると、高村浩弁護士による「身体拘束と法的責任について」という文章が見つかったので、紹介します。
高村弁護士によると、
「緊急やむをえない場合」でない身体拘束を行った場合、施設は民事上の損害賠償責任を問われるだけでなく、刑事責任が問われることもありうる
ということです。
介護施設の管理者には、
「身体拘束は利用者の安全のために実施している。もっと広範囲に認めるべき」
と発言する人もいますが、
これに対して高村弁護士は、
「身体拘束を行えば、心身にダメージを与えて、かえって転倒の危険性が高まるとも言われているが、そうだとすると、身体拘束は、身体拘束をしている「今日」の転倒防止(安全確保)は図れても、「明日」の転倒の危険性はかえって高めてしまい、利用者の安全性を低下させているのではないかと思われる。・・・・・介護(長期ケア)においては、基本的に、身体拘束は、利用者の安全を確保する方法としてもふさわしくないのではないかと思われる」
と述べています。(詳しくは、ご本人の記述を直接お読み下さい)
安易な身体拘束は、損害賠償(本人の精神的苦痛、拘縮を生じさせた、身体能力を低下させたなど)の対象になる。
ということのようです。
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